薬の過誤の法律相談real estate
薬の過誤の法律相談
薬による医療事故、医療過誤は少なくありません。
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■ 裁判例
《添付文書と過失の推定》
○最高裁平成8年1月 23 日判決は、医師が医薬品を使用するに当たって文医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される、とした。
《医薬品の選択》
○大阪地裁平成14年1月16日判時1797号94頁は、合理性を見いだせない静脈注射の過失を認めた。
○東京地裁平成27年7月14日判決は、添付文書等で造影剤の薬理作用を確認し、誤用による生命身体への危険を防止する注意義務の違反を認め、脊髄造影検査には禁忌の造影剤ウログラフインを投与した整形外科医を禁錮1年執行猶予3年に処した。
《医薬品の取り違え》
○東京地裁平成16年1月30日判決(判例タ1194号243頁)は、看護師が消毒液ヒビテングルコネート液をヘパリンナトリウム生理食塩水と取り違えて用いたため患者が死亡したことは争いがなく、専ら看護師らの個人的注意義務の懈怠によって生じたものというべきで、病院のシステムと患者の死亡との間の相当因果関係を認めることができない、とした。
○京都地裁平成18年11月 1日判決は、看護師の滅菌精製水タンクと消毒用エタノータンクの取り違えの過失を認めたが、事故隠蔽行為等を否定した。
《医薬品の過量投与》
○千葉地裁平成12年9月12日判決(判時1746号115頁)は、生後 4 週間の児に常用量を大幅に上回る明らかに過剰、不適切な処方が行われた事案で、医師の注意義務違反のみならず薬剤師の疑義照会義務の違反も認定した。
さいたま地裁平成15年3月20日、東京高裁平成15年12月24日判決は、週単位で投与すべき抗癌剤3剤を日単位で投与した過失を認め、主治医、指導医、責任者である教授の刑事責任を認めた。
○東京地裁平成23年2月10日判決(判時2109号56頁)は、ベナンバックスが本来の投与量の5倍投与された事案で、調剤をした薬剤師と調剤監査を行なった薬剤師に疑義を照会すべき義務の違反を認めた。
《医薬品の休薬》
○東京地裁令和元年9月12日判決は、リバーロキサバンについて患者の腎機能の低下の程度考慮して休薬期間を伸長するとしても本件手術前78時間程度の休薬にとどめるのが相当であったとし、1週間の休薬期間を要すると回答した医師の注意義務違反を認めた。
■ 当事務所が担当した薬の医療過誤事件
(1) 投薬そのものの注意義務違反
A 消毒薬等本来投与すべきではない薬を投与したケース
総合病院で、看護師が誤ってアジ化ナトリウムを投与し重度の障害を残した事案を担当したことがあります(1件は判決、もう1件は訴訟上の和解で終了)。
B 別の患者のために用意された薬を投与したケース
別の患者のために用意された薬を看護師が誤って投与し、患者が死亡した事案を担当したことがあります(示談で終了)。
C 投薬再開指示を失念したケース
総合病院で、医師がリバーロキサバン再開指示を忘れ、患者が脳梗塞を発症した事案を担当したことがあります(示談で終了)。
D 薬の投与方法を誤ったケース
総合病院で、看護師がカリウム製剤を誤って急速静注し患者が死亡した事案を担当したことがあります(訴訟上の和解で終了)。
個人医院で、医師がアナフィラキシーショックの患者に筋肉注射すべきアドレナリンを誤って皮下注射し、患者が死亡した事案を担当したことがあります(訴訟上の和解で終了)。
E 薬の投与量を誤ったケース
総合病院で、添付文書に反した方法で過大な量の硫酸マグネシウム製剤を投与し、重度の障害を残した事案を担当したことがあります(訴訟上の和解で終了)。
入院設備のない個人医院で、日帰り手術を実施し高齢者に呼吸抑制作用のあるペンタゾシンとミダゾラムを調整せずに投与し、投与後患者が死亡した事案を担当したことがあります(訴訟上の和解で終了)。
(2) 投与前後の注意義務違反
A 投与前の診察義務違反
公立病院で、腸閉塞の疑いのある患者に大腸検査前処置用下剤を投与した後、診察することなく、経口腸管洗浄剤を投与し、患者が重度の障害を負って死亡した事案を担当したことがあります(訴訟上の和解で終了)。
総合病院で、骨髄腫の疑いのある患者に造影CT検査を実施し、患者の腎機能が悪化したした事案を担当したことがあります(示談で終了)。
B 投与後の観察義務違反
個人病院で、無痛分娩のための麻酔薬投与後の患者観察を怠たり、患者が遷延性意識障害となった事案を担当したことがあります(1件は示談で終了、もう1件は裁判外の和解で訴訟終了)。
■ 副作用被害救済制度と予防接種健康被害救済制度
1 医薬品副作用救済制度
適正使用で重篤な副作用被害が生じた場合は、医薬品副作用救済制度の申請ができます。
ただし、厚生労働大臣の指定する抗がん剤など一部の医薬品は本制度の救済給付の対象になりません。
発現した症状及び経過とその原因とみられる医薬品との因果関係等の確認が必要ですので、診断書や投薬・使用証明書など医師の協力が必要です。医師が因果関係がないと考えるときは、医師の協力が得られないことがあります。
遺族年金は、死亡のときから5年以内に請求する必要があります。
2 予防接種健康被害救済制度
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付を行う、とされています。
できるだけ、早期にご相談ください。遠方の事件でも、死亡または重度障害の事案であれば、お電話ください。
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医療法律調査
調査は、弁護士2名体制で受任いたします.
■ 事故調査(全国対応)・・・調査手数料33万円(消費税込み)と実費預り金10万円(余剰金は返金します)
当該科医師1名にカルテ等の記録を検討いただき、専門的医師としての意見を聞きます。
医療交渉
着手金・・・16万5000円(消費税込み)
報酬金・・・示談金の15~20%+消費税
医療訴訟
着手金・・・55万円(消費税込み)
報酬金・・・賠償金(遅延損害金含む)の25~30%+消費税
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