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弁護士費用は,大きく次の4つに分かれます

1 着手金・調査手数料
弁護士が依頼された法律事務を始めるにあたって,依頼者にお支払いいただく費用です.
事件等の結果の成功・不成功とは関係しない費用ですので,不成功であってもお返しすることはできません.谷直樹法律事務所は,相手方への請求額にかかわらず,着手金を定額にしてます.

2 報酬金 
事件等が成功した場合に,成功の程度(「経済的利益」)に応じてお支払いいただく費用です.賠償金からお支払いいただきます.
不成功の場合には発生しません.
報酬金は「経済的利益」に応じた一定割合の金額を定めています.

3 実費
文献収集費用,協力医謝礼,コピー代,交通費,郵送料,印紙代等依頼された法律事務を行うために実際に必要な費用です.
医療事件は専門的知見を必要とし、実費が少なからず必要となります.
依頼の際に概算によりお預かりしたものから実費を支出し,事件終了後30日内に預り金残金を返金します.

4 日当 
法律事務所から目的地までの移動時間が往復4時間を超える場合に,お支払いいただく費用です.

※ なお,特別な御事情がある場合は,お支払いの時期,方法をご相談ください.

谷直樹法律事務所の医療事件の費用

調査事件 調査手数料22〜33万円(消費税込み)+実費
交渉・調停・弁護士会の医療ADR事件 着手金 16万5000円(消費税込み)+実費
報酬金 示談金の15〜20%+消費税
訴訟事件 着手金 55〜110万円(消費税込み)+実費
報酬金 賠償金(遅延損害金等を含む)の25〜30%+消費税


谷直樹法律事務所の弁護士費用についての標準規程


第1条  法律相談
1項 医療法律相談の相談料は、1万6500円(消費税込み)です.

2項 産科(助産所も含む)法律相談、カルテ開示サポート相談、産科医療補償サポート相談、医薬品副作用救済サポート相談、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業サポート相談は初回無料です.無料相談は1回のみです.
第2条 医療調査事件(証拠保全を含む)
調査事件の手数料は、22万円〜33万円(消費税込み)です.
※ 調査の結果、法的責任追及が困難であるという報告を行う場合もあります.
※ 調査事件の手数料は、調査結果如何にかかわらず、返金いたしません.

第3条 医療交渉調停医療ADR事件(弁護士会の医療ADRを含む)
第1項 交渉調停医療ADR着手金は、16万5000円(消費税込み)です.
※ 交渉調停医療ADR着手金は、示談金が得られなかった場合にも、返金いたしません.

第2項 交渉調停医療ADR報酬金は、実際に得た示談金(遅延利息等を含む)の15〜20%です.別途その時点での税率による消費税がかかります.
※ 交渉調停医療ADR報酬金は、示談金が得られなかった場合には発生いたしません.

第4条 医療訴訟事件
第1項 訴訟着手金は、各審級(地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所)ごとに55〜110万円(消費税込み)です.ただし、控訴審(高等裁判所での裁判)、上告審(最高裁判所での裁判)を引き続き受任するときは、控訴審、上告審の着手金を減額することがあります.
※ 訴訟着手金は、賠償金が得られなかった場合にも、返金いたしません.

第2項 訴訟報酬金は、実際に得た賠償金(遅延利息等含む)の25〜30%です.別途その時点での税率による消費税がかかります.
※ 訴訟報酬金は、賠償金が得られなかった場合には発生いたしません.

第5条 告訴・告発事件
医療従事者への告訴・告発・検察官審査の申立の手続きの着手金は1件につき金33万円(消費税込み)とします.ただし事案により増減いたします.告訴・告発等が受理され起訴されたときの報酬金は金33万円(消費税込み)とします.ただし事案により増減いたします.

第6条  日当
法律事務所から目的場所(裁判所・病院など)までドアトゥドアで往復4時間を超える場合、弁護士1名につき3万3000円(消費税込み)を日当としてお支払いいただきます.

第7条 特則
産科医療補償制度の適用のある事案は、協議により上記より減額することがあります.

第8条 その他
第1項 手数料・着手金は、原則として弁護士が事件を引き受ける際にお支払いいただきます.ただし、手数料・着手金の分割払いも可能です.手数料・着手金は、成功の有無にかかわらず、返金いたしません.
第2項 報酬金は、事件が解決した際に賠償金からお支払いいただきます.
第3項 実費は、委任者(依頼者)のご負担となります.
第4項 委任者(依頼者)及び受任弁護士は、委任事務が終了するまでの間、委任契約を解除することができます.
(1) 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、受任弁護士は、委任者(依頼者)と協議のうえ、受領済みの弁護士着手金の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとします.
(2) その委任契約の終了につき受任弁護士のみに重大な責任があるときは、受任弁護士は受領済みの着手金の全部を返還しなければなりません.ただし受任弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、受任弁護士は委任者(依頼者)と協議のうえその全部または一部を返還しないことができます.
(3) 委任契約の終了につき、受任弁護士に責任がないにもかかわらず、委任者(依頼者)が受任弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき委任者(依頼者)が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他委任者(依頼者)に重大な責任があるときは、受任弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます.ただし、受任弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません.