薬の過誤の法律相談real estate
薬の医療過誤について
■ 過失について
最判平8・1・23民集50巻1号1頁(ペルカミンS腰椎麻酔事件)は、「医薬品の添付文書(能書)の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)につき最も高度な情報を有している製造業者又は輸入販売業者が、投与を受ける患者の安全を確保するために、これを使用する医師等に対して必要な情報を提供する目的で記載するものであるから、医師が医薬品を使用するに当たって右文章に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されるものというべきである」と判示しました。
投薬による医療過誤を疑ったときは、PMDAのサイトで検索し、薬の添付文書を確認してください。
投薬方法、投薬量が添付文書に反している場合は、「過失があること」が推定されます。
これはあくまで「推定」ですので、患者側は、その投薬方法、その投薬量が医学的に合理的でないこと、危険であることについて医学文献等で補強することが必要です。
他方、医療側は、過失を否定するためには、添付文書に反する投薬方法、投薬量については、具体的な患者(年齢、性別、基礎疾患)について、その状況で、そのような投薬が必要とされる合理的理由を、立証することが必要です。
なお、薬は、適応がない場合でも、臨床医療の実践において、使用されていることがあります。適応がないため、添付文書に投与方法、投与量、注意事項などが記載されていません。医療側が過失を否定するためには、合理的な使用方法であることを具体的に立証する必要があります。
■ 因果関係について
投薬による損害賠償を求めるには、過失があることだけでは十分ではなく、死亡または後遺障害との因果関係があることが必要です。投薬過誤の場合は、過失より因果関係が重要な争点になることが多いです。
因果関係の有無については、その薬の作用機序、危険性、過去の同種症例、患者の年齢、性別、基礎疾患、病態、臨床経過、投薬と症状発現の時間的間隔、薬以外の他要因などを総合的かつ専門的に検討する必要があります。
■ 病院の対応と弁護士への依頼
病院の対応は、①過失(ミス)を否定する場合、②過失(ミス)を認め、因果関係を否定する場合、③過失(ミス)と因果関係を認める場合の3通りです。
①②については、弁護士による調査が考えられます。当事務所の手数料は、30万円と消費税です。調査実費は、事案により異なりますので、相談のときに見積もりを示します。
預かり金残額は、調査終了後、返金いたします。
③については、弁護士を依頼して損害賠償を求めることが考えられます。当事務所の示談交渉着手金は、10万円と消費税です。当事務所の示談交渉報酬金は、示談額の15%と消費税です、なお、依頼前に書面で賠償金額が提示されている場合は、増額分の15%と消費税です。交渉実費は、事案により異なりますので、相談のときに見積もりを示します。預かり金残額は、調査終了後、返金いたします。
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