Q & Areal estate
○ 損害賠償は、いつまで求めることができますか。
債務不履行を根拠するときは、権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から20年以内です。
不法行為を根拠とするときは、損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内です。
つまり、債務不履行でも不法行為でも、知ったときから5年以内に権利を行使することが必要です。
また、知らなくても、20年経つと権利を行使することができなくなります。
なお、2020年4月1日時点で従来の3年の時効が完成していない場合は、3年の時効は2年延びて5年になります。
いずれにしても弁護士への相談は早めがよいと思います。
谷直樹法律事務所
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