Q & Areal estate
○ 産科医療補償制度により支払われる補償金と医療過誤のあった医療機関・医師から支払われる損害賠償金とは、調整されるのでしょうか。
当該分娩医療機関(出産した医療機関)の医師に医療過誤があり、当該医師、当該医療機関が損害賠償金を支払う場合は。産科医療補償の補償金と調査委されます。補償金と損害賠償金を二重に受け取ることはできません。賠償金を受けとり、賠償金が補償金を超えているときは補償金は受け取れないことになります。
これに対し、当該分娩医療機関(出産した医療機関)の医師に医療過誤がなく、当該分娩機関への搬送元が損害賠償責任を負う場合には調整は行われません。
谷直樹法律事務所
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