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Q & Areal estate

○ 示談交渉・医療ADRは、どのように行われますか。
依頼者と示談交渉委任契約を締結し、交渉委任状をいただきます。
この段階で、依頼者から領収書、後遺症診断書等を送ってもらい、具体的な損害金額の算定を行います。損害は、交通事故等と同じ基準で算定します。
依頼者に損害賠償請求書を確認いただいてから、相手方に「損害賠償請求書」を送ります。
しばらくして、相手方から書面で回答がきて、その内容により、@交渉継続か、A医療ADR申立か、B訴訟方向で進めるか、を判断します。
交渉は行き詰まったが、訴訟での解決は望ます、相手方の同意を得られる場合は、東京3弁護士会の医療ADRによる解決をめざす場合もあります。医療ADRは、事実を認定して判断を下すことではなく、双方の間に入って話合いによる。

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