示談の法律相談real estate
示談の法律相談
病院から示談の提案をされた場合、それが適切な条件であるのか、判断がつきかねることがあるかと思います。
そのような場合、お気軽にご相談ください。
相談ご予約は 03−5363−2052
相談ご予約mail medicallawtani@yahoo.co.jp
相談料 22000円(消費税込み)
※2024年10月1日より相談料改定します
1 示談金額について
まず、
@医療過誤として賠償責任がある場合の示談金額
A医療過誤として賠償責任があるか否かが明確でない場合の見舞金の金額
@とAは異なります。
生命侵害、健康被害という「損害」を具体的に金銭に評価することが必要です。
@の場合でも、患者側に弁護士が代理人としてついていない場合は、自賠責基準で算定されることが多いです。患者側に弁護士が代理人としてついている場合は、裁判基準(いわゆる赤本、青本の基準)で算定されることが多いです。
例えば、自賠責基準では死亡本人の慰謝料は350万円ですが、赤本(首都圏で用いられる)の基準では、死亡者本人の慰謝料は、一家の支柱が2800万円、母親・配偶者が2500万円、その他が2000〜2500万円です。青本の基準(首都圏以外で用いられる)では、死亡者本人の慰謝料は、一家の支柱が2700〜3100万円、一家の支柱に準ずる場合が2400〜2700万円、その他の場合が2000〜2500万円です。
損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類できます。
「積極損害」には、治療関係費、付添費用、将来介護費、雑費、通院慰謝料・宿泊費等、その他があります。
「消極損害」には、休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益があります。
「慰謝料」には、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、近親者固有の慰藉料があります。
いずれも裁判例の集積により、基準が決まっています。
医療機関から損害賠償額の提示があった場合、当事務所にご相談されれば、提示金額が基準に照らして適切な範囲のものか、懇切丁寧にお答えいたします。
2 示談条項について
下記に示談書の例を示しますが、事故の公表を求める場合もあります。
1 は、甲に対し、本件解決金(or示談金)として、○万円の支払義務があることを認める。
2 乙は、甲に対し、前項の金員を、令和○年○月○日限り、甲指定の○銀行○支店の○名義の普通預金口座(口座番号○)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
3 乙は、本件患者の死亡を重く受け止め、今後このようなことが起きないように、より一層医療安全の向上に努める。
6 甲は、その余の請求を放棄する。
7 甲及び乙は、甲と乙との間には、本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを柤互に確認する。
なお、医療機関から、示談条項に、責任不追及条項、口外禁止条項等を求めてくる場合があります。
□ 甲は、本和解の成立により、乙及び乙の本件当時の医療従事者に対して、民事上、刑事上、行政上の処分を求めない。
□ 甲及び乙は、本件及び本和解の内容を、第三者に正当な理由なく口外しないことを相互に約束する。
上記が一般的な表現ですが、それ以上に広汎な制約を求めてくる場合は、変更を求めるべきと思います。
谷直樹法律事務所
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