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示談交渉・医療ADRreal estate

「法の目標は平和であり、これに達する手段は闘争である。」(ルドルフ・フォン・イェーリング『権利のための闘争』より)

示談談交渉の方法
法的な責任を立証できる見込みがあり、かつ患者ご家族から損害賠償請求の依頼があった場合は、その旨を病院に書面で伝え、話し合いにより、損害の公平な負担を実現するよう求めます.
なお、弁護士が代理しての示談交渉では、損害賠償額の算定は、より高額な「裁判基準」が用いられます.
病院は、通常、弁護士を代理人とし、示談について回答します.なお,交渉は、書面によるやりとりがほとんどです.示談交渉は,順調に進展しても通常1年程度はかかります.示談は成立する場合と成立しない場合があります.

示談交渉の終了(示談の不成立)
多くの場合,支払には日本医師会医師賠償保険が使われます.その保険を使うには日本医師会の審査が必要です.日本医師会の審査には半年以上かかることが普通で,場合によっては1年以上かかることもあります.患者側からみれば当然有責と思える事案でも日本医師会の審査結果が無責のこともあります.日本医師会の審査で無責となった場合は,病院は支払請求に応じませんので,交渉は終了です.
交渉によって解決するためには、少なくとも日本医師会の審査が有責で病院側に示談金を支払って解決する意思があることが必要です.病院側に示談金支払いの意思がないことが確認できた時点で,示談交渉は終了します.
病院側の提示示談金額が著しく低額であるときは,増額交渉は行わず,示談交渉は終了です.(病院側の提示金額がやや低額のときは,増額交渉を行います.)
病院側に示談金支払いの意思がない場合,病院側の提示金額が著しく低額の場合は、民事訴訟を提起し、患者側が注意義務違反・因果関係・損害を立証して判決によって賠償金支払いを強制する方法を検討することになります.(費用対効果の観点から民事訴訟を提訴しないで終了することもあります.)

示談交渉の終了(示談の成立)
示談金額等で合意が成立したときは,示談書を交わして示談交渉は終了します.

医療ADR
病院側に示談金支払いの意思があり,ただ交渉よりは医療ADRのほうが示談金額解の歩み寄りの点で適切と考えられる場合には、弁護士会の医療ADRを申立てることがあります.
東京3弁護士会の医療ADRは、弁護士3人があっせん人として関与し、和解解決を目指す手続きです.
病院側が紛争を合理的に早期に解決したいと望む場合は、医療ADRを応諾し、合理的な解決を図るであろう、と期待できます.双方が譲歩することで医療ADRで解決できる事案も、結構あります.
@病院側が医療ADRを応諾しない場合、A医療ADRで合理的な解決ができない場合は、次の段階(医療裁判)に進むことを検討します.
なお,医療ADRは,弁護士会に支払う手数料がかかります.

示談交渉の流れ
  ≪交渉委任契約締結≫
(依頼者)              
@交渉着手金・預り金を振り込む
(弁護士)         
1)領収書を発行し依頼者へ送る
(依頼者)
A開示カルテを弁護士に送る
(弁護士)         
2)カルテをコピーしカルテを依頼者へ返送する
(依頼者)
B領収書類,年金書類,源泉徴収書,戸籍謄本等を弁護士へ送る
(弁護士)
5)領収書類整理,損害計算
6)損害賠償請求書案を作成し依頼者に送る
(依頼者)
C損害賠償請求書案を確認する
(弁護士)
7)損害賠償請求書 病院へ送付
  相手方代理人から当職にへ受任通知が来る−
  送付後半年以上(1年以上のこともあります)程度で医師会の審査の結論がでる−
  相手方代理人から当職に事務連絡が来る
8)提示示談金額が著しく低額な場合を除き,代理人間で面談,電話,書面等で示談金額等について具体的交渉
9)交渉経過を依頼者へその都度報告
(依頼者)
D示談金額,示談内容を確定する
(弁護士)
10)示談金額,示談内容について,依頼者の了解を得て確定
11)示談書に押印
12)約1ヶ月以上後に保険会社等から代理人弁護士の口座へ振込
13)資料等整理後,資料返送・経費計算書類作成後預り金精算
14)報酬金を差し引いて賠償金を依頼者へ振り込み
※ 示談交渉は,順調に進展しても通常1年程度はかかります.

交渉・医療ADRにかかる弁護士費用・実費

[弁護士費用]
医療交渉・調停・医療ADR事件の着手金は、10万円+消費税です.着手金は、示談金が得られなかった場合にも、返金いたしません.
報酬金は、示談金額の15〜20%+消費税です.

[実費]
実費は、弁護士会に支払う、医療ADR申立費用(1万800円)、医療ADR期日費用(1期日5400円)、医療ADR成立手数料、そして、コピー代、郵送料、交通費などがかかります。 それぞれの事案の内容・病院側の対応により、実費も異なってきますので、交渉、医療ADR委任契約をお奨めする際に、実費の見込みについて、おおよそですがお示しします.

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