Q & Areal estate
○ 患者側が医療訴訟で敗訴した場合,どのような費用の負担を命じられますか。
患者側が医療訴訟で敗訴した場合,相手方被告(病院・医師)の弁護士費用を支払わされることはありません。判決文で,敗訴者に訴訟費用の負担を命じられますが,そこでいう「訴訟費用」は印紙代,日当,交通費,調書作成費用等で,弁護士費用ではありません。
「訴訟費用」で高額なものは、訴状に貼った印紙代です。もともと患者側(原告)が印紙を購入して訴状に貼っていますので、敗訴した場合被告(病院・医師側)に印紙代の負担を求めることができないだけのことです。定められた基準で計算した日当・交通費も「訴訟費用」に含まれます。裁判所の調書作成費用も「訴訟費用」に含まれますが、調書の1枚目と2枚目以降で料金が違い10円単位で計算します。しかし、その調書作成費用は、微々たる金額ですので、実際には請求されないことが多いです。
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